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内容証明110番−内容証明郵便の書き方・出し方・文例

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内容証明って?

 内容証明」は正式には内容証明郵便といい、日本郵便が郵便法に基づき取扱っている特殊郵便の一種です。内容証明郵便では「誰が」・「誰に」・「どんな内容の手紙を」・「いつ出したか」を郵便局が証明してくれます。ただこれだけだと、「いつ届いたか」を証明できませんので、配達証明をつけて出します。これによって本当は受取人に手紙が届いているのに、受取人が、「いや、そんな手紙は届いていない」とか、「そんな手紙は見たことがない」などと、白を切ることはできません。第三者によって証明されるので、裁判でも強力な証拠となります。

 ですから、例えばクーリング・オフをする場合は、内容証明郵便で解約の通知をするのがベストです。内容証明を使わなかったために失敗してしまった例をあげると、Aさんは7日前に町で声を掛けられ、これからは中国語の時代ですよなどと、言葉巧みに話され、中国語教材一式を30万円で買う契約をしてしまいました。Aさんは後になって冷静に考えると、やっぱり30万円は高いと思い、セールスマンが8日以内ならクーリング・オフできますよと言っていたのを思い出して、ハガキで「契約を解除します」と書いて送りました。これで解約できたと安心して忘れていました。

 少し経ってから教材が送られてきたが、何か行き違いだろうとほったらかしにしていました。すると業者から請求書が送られてきてびっくり。あわてて業者に問い合わせると、そんな手紙は受け取っていないと言われました。こちらがいくら手紙を送った送ったと言っても、向こうは受け取っていないの一点張り。業者は解約されていないのだからお金を払ってほしいと言い、Aさんはどうしたら良いのか困ってしまいました。

 この場合Aさんは内容証明を使えば良かったのです。このように困らないためにも重要な手紙で、相手に確実に送りたい、そしてその証拠を残しておきたい、という場合は内容証明郵便を使いましょう。


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